文化庁文化観光noteの開設について(令和3年11月15日)
文化観光の推進に役立つ情報を発信することを目的として,文化観光noteを開設しました。文化施設や文化財管理者等の文化関係者,観光地域づくり法人(DMO)や旅行会社等の観光関係者,まちづくりに取り組む関係者の皆様はぜひご覧ください。
https://cultural-tourism-gov.note.jp/
※この他,文化庁の委託事業においてもnoteによる情報発信を行っています。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「文化観光推進法」という。)が,第201回国会(常会)において成立し,令和2年法律第18号として公布され,同年5月1日に施行されました。
文化観光推進法は,文化の振興を,観光の振興と地域の活性化につなげ,これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。このためには,文化施設が,これまで連携が進んでこなかった地域の観光関係事業者等と連携することによって,来訪者が学びを深められるよう,歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに,来訪者を惹きつけるよう,積極的な情報発信や,交通アクセスの向上,多言語・Wi-Fi・キャッシュレスの整備を行うなど,文化施設そのものの機能強化や,さらに地域一体となった取組を進めていくことが必要となります。
このような観点から,文化観光推進法においては,文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため,主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定や,当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めています。
(法律関係資料)
- 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律概要(735.3KB)
- 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律要綱(124.9KB)
- 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
- 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案に対する附帯決議(参議院文教科学委員会)(107.3KB)
文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定申請
文化観光推進法に基づき認定した拠点計画及び地域計画
文化観光推進法に基づく支援事業
文化観光に関する予算
募集を開始した事業については、該当ページへリンクしています。
<文化庁>
- 博物館等の文化施設インバウンド強化事業(四次募集)
- ウィズコロナに対応した文化資源の高付加価値化促進事業
- 上質な観光サービスを求める旅行者の訪日等の促進に向けた文化資源の高付加価値化促進事業
- 文化遺産観光拠点充実事業
- Living History(生きた歴史体感プログラム)促進事業補助金
- 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業
- 観光拠点整備事業(文化遺産観光拠点充実事業)
- 観光拠点整備事業(地域文化財総合活用推進事業)
- 先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業
- 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)
- 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業(国内需要喚起型))
<観光庁>
- ICT等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」満足度向上)
- 公共交通利用環境の革新等
※詳細は各地方運輸局へお問い合わせください。 - 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
オンライン説明会
文化観光推進法について,以下の説明資料を基に説明動画を配信していますので,御参照ください。
(説明動画)
文化庁動画チャンネル(YouTube)にて,配信しています。
(説明資料)
(問合わせ先)
文化庁参事官(文化観光担当)
メール:bunkakankosuishin@mext.go.jp
電話:03-6734-4893