刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)参考文献

迷惑動画のSNSでの拡散事件が後を絶たず、ついには、福岡県内の男子高校生が石仏を蹴り倒す動画を拡散して、刑法188条「礼拝所不敬罪」に問われるケースまで出てきた。そこで、刑法188条の条文と参考文献を挙げておきたい。

刑法第188条

1.神祠(しんし)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

▼参考文献
▪伊東研祐(2010)「ロー・クラス 刑法各論で考える(28)社会法益に対する罪(9)風俗に対する罪(2)礼拝所不敬及び墳墓に関する罪(2) 国家法益に対する罪(1)総説・国家の存立に対する罪(内乱・外患・国交罪)、国家の作用を妨害する罪(1)公務執行妨害罪」『法学セミナー』55 (1), 110-115, 日本評論社
https://cir.nii.ac.jp/crid/1523669554659783936
▪伊東研祐(2009)「ロー・クラス 刑法各論で考える(27)社会法益に対する罪(8)風俗に対する罪(1)わいせつ罪・賭博及び富くじ罪・礼拝所不敬及び墳墓に関する罪(1)」『法学セミナー』54 (12), 107-112, 日本評論社
https://cir.nii.ac.jp/crid/1523106605782300416
田中裕藏(2006)『宗教犯罪に関する研究』新潟大学博士学位論文
https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/records/4714
▪伊藤司(1987)「刑法における宗教感情に関する一考察–特に188条1項をめぐって」『社会科学論集紀要』(27), 1-54, 1987-03, 九州大学教養部社会科学研究室
九州大学教養部社会科学研究室
▪筑間正泰(1971)「深夜墓碑を押し倒した行為が刑法第188条第1項にいう公然の行為にあたるとされた事例」『法学研究』44 (9), 116-119, 慶応義塾大学法学研究会
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I201213-00

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監修:全国寺社観光協会

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